一般的に先物取引というと、「将来の一定期日に決済することを約束したものの取引」といわれます。商品先物取引とは、「将来の一定期日に商品を買ったり売ったりすることを約束したものの取引」のことを言います。
取引所での競売買による値段を決定する方法の一つで、多数の売り方と買い方が値段を競い合い、値段と数量が合致した者が個別に相対で売買を成立させる方法のことを言います。海外での多くの取引がこの方式を採用しており、日本の商品先物市場では、東京工業品取引所の全銘柄及び、オプション取引が採用しています。
取引所が売買注文を受け、その数量の差に応じて値段を上下させ、売りと買いの注文数が一致したところで一つの値段を決定し、全ての注文を成立させる売買約定方法のことを言います。一つの値段で大量の取引を成立させるのに合理的な日本特有の取引方式で、日本の商品取引市場では多くの取引所でこの方式を採用しています。
委託追証拠金(いたくおいしょうこきん)の略のことで、相場の大幅な変動で委託本証拠金だけでは不十分となった時(委託本証拠金の半額を超過した損勘定になった場合)に、追加して預託しなければならない証拠金のことを言います。追証(おいしょう)とも言います。
現物の商品を持たず、或いは手当てする準備がなく新規に売り注文をだすことを言い、買戻しにより決済を行います。
倉庫会社が預託を受けた商品の保管を証明するものとして、倉庫会社が発行する証券(保管証書)のことで、商品先物取引を受渡しにより決済を行う場合、倉荷証券を受渡しに提供することができます。倉荷証券は、取引所が指定した倉庫会社が発行したものに限られます。また、倉荷証券は有価証券なので、取引証拠金として充当することもできますが、倉荷証券を渡す場合は、受渡日までの保管料を払う必要があります。
現物(商品)の受渡しを行わず、建玉を転売或いは買戻しによる反対売買を行って決済し、取引を終了させることいいます。
建ち玉を転売或いは買戻しによる反対売買を行うことで決済することいいます。また、手仕舞い、落ちとも言います。
商品取引所において売り、或いは買いの新規注文が成立し、未決済のものを指します。
新規に建ち玉したものを、その日のうちに決済すること言います。
委託者が商品取引員に取引を委託するときに、その担保として現金や有価証券等をもって預託する証拠金のこと指します。金額やルールは各取引所が定めており、次の4種類があります。
(1)委託本証拠金(いたくほんしょうこきん):新規の注文に対して預託しなければならない証拠金のことで、商品全額の約5-10%を取引の担保として預託する事。
(2)委託追証拠金(いたくおいしょうこきん):委託玉が相場の変動で損勘定となり、その額が委託本証拠金基準額の50%相当額を超えた場合に追加して預託する証拠金のことで、追証(おいしょう)とも呼ばれます。
(3)委託定時増証拠金(いたくていじまししょうこきん):当月限のある一定の時期を過ぎた後に既存建玉を維持する場合、或いは新規に建玉する時に、本証拠金と別に預託しなければならない証拠金のことで、一定の時期以降に一日の値幅制限が解除される為、値動きが大きくなる時に備えての措置となります。
(4)委託臨時増証拠金(いたくりんじまししょうこきん):相場の著しい変動が予想される場合、建玉保有者が臨時に追加預託しなければならない証拠金のことを指します。
商品取引員(業者)に支払う委託手数料に対して、5%の消費税が課税されます。
国内の取引所でおこなわれている商品先物取引での差金決済により生じた売買損益には、個人の場合申告分離課税により課税されます。また平成15年1月1日以降の差金決済により年間売買損益で損失が出ている場合、翌年から3年間の商品先物取引による所得金額から控除することができます。ただしその控除の適用をうけるためには損失がでた年も確定申告しておくことが必要です。(納税制度は変更される場合がありますので、国税庁もしくはお近くの税務署にお尋ねください。)
商品先物取引は、商品取引所でおこなわれます。
取引所の会員で顧客からの委託注文を受けて市場に取り次ぐ商品取引員に取引を委託し、取引員が取引所に注文内容を取次ぎそこで取引がおこなわれます。商品取引員を持つ業者が、口座開設依頼を受けた場合、委託取引に関する約束事が書いてある以下の書類を交付することが法律で義務付けられています。それを必ず熟読して理解してから取引をはじめてください。
また、業者からは次の書類も交付されます。
商品先物取引を業者の取引員を通じて行うには、商品の特性およびリスクを理解したうえで「約諾書」を差し入れなければいけません。「約諾書」は、
『先物取引の危険性を了知した上で、受託契約原則に従って、自らの責任と判断において取引を行う』ことを法的に承諾するものです(商品先物取引・委託のガイドより引用)。
また、一度注文した取引は、どんなに損失がでても取り消すことはできません(クーリングオフ制度は適用外です。)。損失を大きくしないためにも、はやめに反対取引(仕切り取引)をおこないましょう。
商品先物取引は、ハイリスク・ハイリターンな取引です。証拠金を担保として取引本証拠金額の数倍から数十倍の取引を行うので、商品の値段が少し動いただけでも、本証拠金が不足し、追証拠金が発生する基準になる場合もあります。
損失が出た場合でも生活には支障のない範囲の額で投資するようこころがけましょう。